ハマダレポート Vol.510 ―生活保護世帯への年金生活者支援金―

ハマダレポート Vol.510. 2019.10.21

―生活保護世帯への年金生活者支援金―

消費税率引き上げの財源を活用した福祉政策の充実がスタートし、各地からその運用についてお問い合わせを頂いています。

石川県の市議より「生活保護の方でも低年金者であれば年金生活者支援給付金はもらえるのですか」との問合せがありました。

平成29年7月末現在、国民年金・厚生年金(障害年金、遺族年金を含む)の受給者数は約4,410万7千人で、そのうち、資産がないこと等から生活保護を受け年金を受給されている方は67万5千人(約1.5%)と推計されます。

年金生活者支援給付金は、年金収入が少ないなどの要件を満たせば、原則として保険料を納めた期間に応じて恒久的に月最大5,000円、年6万円(障害1級の場合は月6250円、年7万5千円)を年金の支給額に上乗せする制度です。公明党の推進で10月から始まっており、対象者の合計は約970万人に上ります。

厚労省に確認したところ、生活保護を受給されている方も年金生活者支援給付金の対象となり、受給できますので、お知らせが来ましたら、各自で手続きをする必要があるとのことです。

但し、通常の年金や手当等と同様に収入として認定されますので、保護費が減額されて手元に来る合計金額には結果的には変更ありません。生活保護は、年金や手当等の公の給付を含む資産を先ず活用することが前提となっているからです。

しかし、差額の生活保護費を引き続き受給するためには、年金生活者支援給付金の対象の方は手続きを確実にする必要があり、お手元に届いたはがきに所定事項を記入の上、返送する必要があります。

お早めに、まずは福祉事務所やケースワーカーにお問い合わせください。

なお、消費税率引き上げに伴い、この度、生活保護基準が改定され、生活保護受給世帯では消費税率引き上げの影響が緩和されることになっています。

きめ細やかな福祉対策、浜田まさよし、周知をさらに進めて参ります!

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