ハマダレポート Vol.415.ー休眠預金の有効活用ー

ハマダレポート Vol.415. 2017.12.25

ー休眠預金の有効活用ー

今日はクリスマス。歳末助け合い募金が街角で行われています。

休眠預金という言葉をご存知でしょうか?

休眠預金とは、10年以上出し入れ等の異動がなく、本人の所在が確認できない銀行預金や郵便貯金などのことで、払戻額を差し引いても、毎年700億円程度(平成25〜27年度の平均)にものぼります。

これを有効に役立てるための休眠預金等活用法が、明年1月から施行されます。

休眠預金は、預金者の手続きがない限り、金融機関の収入となっていましたが、この法律で、預金保険機構に移管され、民間の団体が行う公益活動を支援し、広く社会福祉に還元されていくことになります。

これにより、人口減少や高齢化の進展など社会の急速な変化の中で、国や自治体の対応が困難な諸課題に対し、きめ細かい取組を行う民間公益活動の促進と活性化が期待されます。

但し、その前提として、金融機関は、長らく出し入れ等が行われていない預金(1万円以上)の存在を預金者に通知・公告し、払戻等をしていただく努力を尽くします。

また、移管後も休眠預金の払戻請求に対応するため、あらかじめ準備金を確保し積み立てておくことになっています。

その結果、法施行後も、預金者はいつでも預金があった金融機関の窓口で、休眠預金の払戻や情報提供を受けることが可能ですので、預金がなくなることはありません。

一方、郵政民営化以前(平成19年9月30日以前)の定期性の郵便貯金で、同貯金が「引き出せなくなってしまった」とのご相談を、石川県在住の方からいただいたことがありました。

旧郵便貯金法では、満期後20年が経過すると催告書が送られ、その後2か月以内に所定の手続きがない場合は、権利が消滅すると定められており、休眠預金等活用法の適用外となっていることに注意が必要です。

皆様の大切な預貯金、この年末に一度ご確認頂き、併せて、明年からの休眠預金の有効活用み、ご理解頂ければ幸いです。

休眠預金活用による、社会福祉への還元。浜田まさよし、皆様のご理解を得て進めて参ります!

 

P.S.今年最後のメルマガとなりました。この1年、皆様には本当にお世話になりました。良いお年をお迎え下さいませ。

1月1日には、三重県津市から、2日は岐阜県大垣市、そして名古屋市から、浜田まさよし、スタートさせて頂きます!

 

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