ハマダレポート Vol.576.ー核兵器禁止条約が発効!ー

ハマダレポート Vol.576. 2021.1.25

ー核兵器禁止条約が発効!ー

1月22日、核兵器禁止条約がついに発効しました。

同条約は、核兵器を全面的に禁止した画期的な国際法規範であり、長年にわたり被爆の実相を語り継いでこられたヒバクシャの皆様をはじめ、これまで成立に尽力されてきた全ての方々に対して、心から敬意を表します。

条約の意義などについては、1月10日付け公明新聞3面「ズバリ聞きます!」のインタビューで答えさせていただきました。その最大のポイントは、核兵器の使用のみならず、使用による威嚇を、「いかなる場合も」禁止した点です。

核兵器の違法性については、1996年の国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見がこれまで国際規範とされていきました。

これによれば、「核兵器の威嚇または使用は武力紛争に適用される国際法の規則(中略)に一般的には違反するであろう」としながらも、「国家の存亡そのものが危険にさらされるような、自衛の極端な状況における、核兵器の威嚇または使用が合法であるか違法であるかについて裁判所は最終的な結論を下すことができない」と、明確な判断がなされてこなかったのです。

核兵器禁止条約は、核兵器よる威嚇、つまり「核抑止」を明確に否定する踏み込んだ内容となっていることから、実際に核兵器の脅威に直面している国と、そうではない国とで態度が二分する条約だとも言えます。

事実、昨年末にアフリカのベナンが、また今月22日、カンボジアが批准し、批准国は52か国となりましたが、そのうちの43か国が、他国から核攻撃を受けることのない非核兵器地帯条約の締約国です。

しかし、「核抑止」によらない安全保障のあり方は、日本政府が立ち上げ、公明党が推進してきた「核軍縮の実質的進展のための賢人会議」においても、既に検討が始まっています。

具体的には、「賢人会議」の議長レポートにおいて、「核抑止は、特定の環境における安定性を強化するかもしれないが、世界の安全保障にとって危険な基盤であり、全ての国は、より良い、長期的な解決を追求すべき」としている通りです。

日本が核兵器国と非核兵器国との間の「真の橋渡し役」としての責務を果たしていくためには、その立場を超えて、こうした「核抑止」を巡る建設的な議論を促していくことが欠かせません。

そのためにも、核兵器禁止条約の締約国会合に先ずはオブザーバー参加することを早期表明し、現時点で参加に後ろ向きな国々にも対話のドアを開けることが重要です。

「核兵器のない世界」を現実に。浜田まさよし、さらに進めて参ります!

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