ハマダレポート Vol.565.―被災者支援が拡充されます―

ハマダレポート Vol.565. 2020.11.9

―被災者支援が拡充されます―

7月度豪雨からの復旧・復興が各地で進められています。

今回、公明党の粘り強い取組みにより、被災者支援がいくつかの点で拡充されます。

第一に、被災者生活再建支援制度の対象拡大です。

被災者生活再建支援制度は、阪神淡路大震災を契機に創設された制度で、基礎支援金として、住宅が全壊(損壊割合50%以上)した世帯に100万円、大規模半壊(同40~49%)した世帯に50万円支給するとともに、加算支援金して、住宅を新築・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円が支給されるものです。

今回、損壊割合30から40%未満の中規模半壊世帯に対しても、加算支援金の半額(25万円から100万円)を支給することとし、現在開会中の臨時国会で法改正を行い、7月度豪雨被災者に遡及適用されます。

第二に、仮設住宅の入居と住宅の応急修理の併給を認めます。

災害救助法により、住宅の損壊割合20%以上の世帯には最大59.5万円、損壊割合10~19%の世帯には最大30万円の応急修理が現物給付として利用できましたが、従来、仮設住宅の入居との選択制で、併給が認められていませんでした。

応急修理を選ぶべきか、仮設住宅への入居を選ぶべきか・・・・・。

その選択に悩まれる被災者が多かったのも事実です。

特に、コロナ禍の災害においては、全国からの補修業者が十分に見込めず、応急修理までの期間の長期化が懸念されています。

そこで、応急修理の期間が1ヶ月を超えると見込まれる世帯に対し、原則6ヶ月間、仮設住宅の入居を認めることとしました!

第三に、災害ボランティアセンターへの支援の強化です。

7月度豪雨の被災地では、災害ボランティアの要請を県内居住者に限るなど、コロナ禍のボランティア体制も大きく変容を余儀なくされ、その調整負担も増大しました。

現地のお声を受け、災害ボランティアセンターの人員の、残業代や臨時職員雇用費などの人件費を、災害救助法に基づき支出することが実現!

従来、被災者への支出に限定されていた、災害救助法からの国費負担の対象の拡大。今後の災害にも継続的に適用になります。

防災・減災・復興を政治・社会の主流に。浜田まさよし、一歩づつ、進めて参ります!

,

関連記事