ハマダレポート Vol.537.―特別定額給付金が皆様に届きます―
2020/04/27
ハマダレポート Vol.537. 2020.4.27
―特別定額給付金が皆様に届きます―
本日、新型コロナウイルス感染症に対し、国民の命と生活を守り抜き、経済再生を進める、補正予算が国会に提出されます。
この中に、緊急事態宣言の下、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服していくため、一人当たり10万円の「特別定額給付金」が計上されています。
対象者は、本日時点で住民基本台帳に記録されている方々で、外国人の方も含みます。
具体的には、補正予算成立後、5月上旬に、市町村より皆様の住民票記載の住所に、給付申請書が届きます。
給付申請書には、世帯全員の氏名や生年月日が既に記載されていますので、世帯主が記名、押印し、振り込みを希望する金融機関・ゆうちょう銀行の口座を記入します。
添付書類は、1.マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の写しと、2.振込口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写しです。
なお、水道料や住民税の引き落としで利用している口座に振り込みを希望する場合は、市町村で口座確認ができますので、2.の添付は不要となります。
これらを3か月以内に返送していただければ、指定口座に世帯全員分(希望されない方の分を除く)の特別定額給付金が振り込まれる仕組みです。
世帯主がマイナンバーカードを所持している場合は、スマートフォン等からオンライン申請もできます。この場合、本人確認書類の添付は不要です。
特別定額給付金は非課税で、生活保護受給世帯にも一人当たり10万円給付され、かつ、収入認定されません。
これは、民主党政権の東日本大震災・原発事故の際に、福島県の全ての、子ども40万円等の給付が収入認定され、福島県内の1万3千世帯の生活保護の支給が、最長5か月間止められてしまったことを教訓としたものです。
なお、銀行口座をお持ちでないなど、やむを得ず窓口に申請書を持参される方に対しては、消毒薬の配置など感染拡大防止を図った上で受け付けることとしています。
DV等で住民基本台帳の住所地から避難されている方は、本人の申し出により避難先自治体から支給され、また、児童養護施設等に入所している児童などについては、施設職員による代理申請により、施設所在市町村から支給されます。
ホームレスやネットカフェ難民の方々は、住民登録がある市町村への申請が基本ですが、既に住民票が消除されている場合は、本日以降でも現在の生活場所の市町村に住民登録した上で支給となります。
さらに、特別定額給付金が差し押さえられないように、その禁止を行う議員立法も今週中に進めています。
皆様の元に必ず届ける。浜田まさよし、公明党のネットワークで進めて参ります!
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