ハマダレポート Vol.521.―災害関連税制について―

ハマダレポート Vol.521. 2020.1.6

―災害関連税制について―

あけましておめでとうございます。本年も皆様に身近な政治的話題を発信して参ります!

1月から確定申告が始まります。

昨年、台風15号、19号等で被害に遭われた方から、税制支援についてのお問い合わせを頂きました。

個人事業主の方の事業用資産の災害損失等は、事業所得等の必要経費に計上した上で、青色申告していなくても、3年間の繰越しができます。

一方、事業用資産以外の住宅家財について災害による損失が生じた場合、又は災害関連支出がある場合は、以下の2つの制度のどちらかを利用することができます。

なお、保険金の支払いがあった場合は、損失額はその差額となることに留意してください。

(1)雑損控除制度(所得控除、損失額を3年間繰越し可能、所得制限なし)

次のいずれかの多い金額をその年の所得から控除できます。

①(災害損失の額+災害関連支出の額)-年間所得金額×10%

②災害関連支出の金額-5万円

この場合の「災害関連支出」とは、損壊した住宅家財の取り壊し、除去等のための支出、災害がやんだ日の翌日から1年以内にした住宅家財の原状回復や損壊を防止するための支出などです。

1年間の所得よりも控除額が大きい場合は、その差額を3年間にわたり、控除することができます。

なお、盗難や横領による損失も合わせて対象になります。

(2)災害減免制度(税額の減免、その年限り、その年の所得が1000万円以下の人が対象)

住宅家財について災害によって受けた損失の金額が、住宅家財の時価の50%以上である場合には、以下の区分に応じ、その年分の所得税額の免除又は軽減を受けることができます。

①年間所得金額が500万円以下である場合は、所得税が全額免除されます。

②年間所得金額が500万円を超え、750万円以下の場合は、所得税が1/2軽減されます。

③年間所得金額が750万円を超え、1000万円以下の場合、所得税が1/4軽減されます。

雑損控除と災害減免法の計算方法を比較しますと、所得が500万円以下の方は災害減免法を選択した方が1年目の税負担を抑えられる場合が多いようですが、損失額が所得金額を超えて、1年で控除できない場合は、損失額の繰越しができる雑損控除を選択した方が有利な場合がありますので、税務相談などでご確認下さい。

なお、よく聞かれる、「自家用車」の扱いですが、「生活に必要な動産」つまり、普段の通勤用なら損失額に計上され、週末のレジャー用は除かれることに留意してください。

災害の損失に対する税制での支援、浜田まさよし、その周知に努めて参ります!

 

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