ハマダレポート Vol.442.ー働き方改革法が成立しましたー

ハマダレポート Vol.442. 2018.7 2

ー働き方改革法が成立しましたー

少子高齢化の中で、我が国労働力人口は今後急速に減少することが見込まれています。

しかし、それを長時間労働で補うことは、もはや受け入れられません。

女性や高齢者もさらに働きやすく、一人一人のワーク・ライフバランスの確保と、全体としての生産性の向上が両立できる、「働き方改革」が求められています。

先週、6月29日の参議院本会議で、働き方改革法が可決・成立しました。

今回、時間外労働の罰則付きでの規制が、1947年の労働基準法制定以来、初めて盛り込まれました。

原則、月45時間、年間360時間を上限とし、繁忙期など臨時的な特別な事情がある場合でも、年間720時間、1ヶ月100時間未満(休日労働を含む)とします。

大企業は19年4月から、中小企業は20年の4月から規制されます。

また、勤務終了から次の始業までに一定の時間を空けるという「勤務間インターバル」。

「過労死防止に最も効果がある対応策」の一つとされ、公明党の強い主張により、制度導入を企業の努力義務とすることが明記されました(19年4月から)。

一方、日本ではパートや派遣社員、契約社員などの非正規労働者が雇用者全体の4割を占める一方で、時間当たり賃金は正社員の約6割程度(欧州では約8割)という実態・・・。

これを改善するために、同一労働・同一賃金も大きく進展。公明党の主張により、退職金を含め、職務内容や責任の度合いに応じて、企業が一つ一つ適切に判断するよう定めました(大企業20年4月、中小企業21年4月から)。

一部の野党が、「残業代ゼロ」「過労死助長」など、レッテル張りの根拠とした、「高度プロフェッショナル制度」。

為替のディーラーや高度研究者など、勤務時間ではなく、成果で評価される働き方を希望する高年収(1075万円以上)の方のみを対象とする制度で、年104日以上、かつ、4週間のうち4日以上の休日を確保し、本人の同意が前提です。

修正協議で、一旦対象となっても、本人の意思で解除できる規定も設けられ、自民党、公明党以外に、維新の会、希望の党も賛成に。

「働き方改革」で、真に豊かな社会の実現。浜田まさよし、しっかりと取り組んでまいります!

 

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