ハマダレポート Vol.400 ーメルマガ400号、引き続き、身近な話題の発信に努めます!ー

ハマダレポート Vol.400. 2017.9.11

ーメルマガ400号、引き続き、身近な話題の発信に努めます!ー

今回で、メールマガジンも400号を迎えることができました。

ほぼ毎週一回、あしかけ8年。ここまで続けて来られたのは、応援を頂いている皆さまのおかげです。

引き続き、皆さまに身近な話題の発信に努めて参ります。

先日、静岡県内にお住まいのご婦人から、市議を通じて、失業給付に関するご相談をいただきました。

この方は闘病中のご家族を看病し、未成年の子どもさんの面倒をみながら、パートとして勤務。ところが、突然、上司から遠隔地への転勤命令があり、転勤しなければ退職する以外に選択の余地がなかったため、6月末にやむを得ず退職されたそうです。

しかし、ハローワークで失業給付の手続をしたところ、「自己都合離職に該当するため、失業給付はおよそ4ヶ月後から」と言われたというのです。

通常、失業給付は、7日間の待期期間の後から給付されますが、「自己都合離職」の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるのです。

何か対応が出来ないか、厚労省に確認したところ、遠隔地への転勤が困難等の場合に、3ヶ月の給付制限が適用されない「特定理由離職者」に該当する場合があるとの回答。

しかし、遠隔地への通勤の判断基準としては、「概ね往復4時間以上要する場合」と規定されており、相談者の場合の菊川市から浜松市への通勤では、往復4時間はかからないとのこと・・・・。

「なんとかならないものか」。再度、厚労省に問い合わせ。

その結果、他の要件の一つに、「家庭の事情の急変による離職」があり、その判断基準として、「常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合」という規定がありました。

ハローワークが改めて相談者の状況を聞き取り、この要件を適用して、「特定理由離職者」に該当すると判断を変更。給付制限3ヶ月間の決定を取り消し、失業手当が遡って支給されることになったのです!

公明党のネットワークで寄り添う制度運用へ。浜田まさよし、引き続き、身近な話題の発信を続けて参ります!

 

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