ハマダレポート Vol.392. ー合法木材を幅広く振興ー
ハマダレポート Vol.392. 2017.7.17
ー合法木材を幅広く振興ー
「合法木材を幅広く振興するため、クリーンウッド法の対象家具を、出来るだけ拡大して欲しい。」
この3月、飛騨高山の木材・家具業界の方より、ご相談をいただきました。
5月20日に施行されたこの法律は、合法伐採木材を扱う事業者の登録を実施し、合法証明を確保することにより、違法伐採の国際的な抑制を図るものです。
違法伐採による地球温暖化等に与える多大な影響が指摘されており、特に熱帯林は1年間に北海道の面積の77%にあたる600万haが減少していると言われています。
昨年5月のG7伊勢志摩サミットでは、違法伐採の根絶は国際社会で対応すべき重要な課題とされました。
我が国としても、クリーンウッド法を、議員立法で全会一致で成立させ、その後、施行へ向けて、ガイドライン等の準備が進められてきました。
しかし、家具の場合、部材が木材や金属など多様で、制度の対象を、木材使用比率50%以上の家具に限定するという案になっていたのです。
そこで3月10日の参議院予算委員会で、事業者が希望する場合は、木材使用比率に拘わらず、全て同法の対象に出来るようにしていくべきと質問。農水大臣からは「合法伐採木材等が幅広く利用されるよう、しっかり取り組んでまいりたい」との答弁を勝ち取りました。
しかし、本当の戦いはこれからでした。家具を担当する経済産業省と、ガイドラインの具体的表現について粘り強く交渉・・・・・。
最終的には、ガイドラインに、「各事業者の判断により、木材の重量割合が50%未満であっても対象に含めることもできます」と明記され、さらに事業者における重量計測の負担も軽減!
同法の対象家具が幅広く解釈できることになり、ご相談者からは「合法伐採木材の利用促進がより進めやすくなりました。」との喜びの声をいただきました。
合法伐採木材の普及に向けて。浜田まさよし、さらに取り組んで参ります。
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