[No.624] 中小企業返済猶予法案成立
2009/11/30
11月30日、中小企業返済猶予法案が参院本会議で可決され、成立しました。衆議院では小沢一郎の強引な国会運営で強行採決となり、公明党も本会議欠席せざる得ませんでしたが、参議院では出席し、賛成票を投じました。自民党は欠席でした。
12月1日にも法律は公布され、今週中にでも施行される予定です。我々公明党は、中小企業車の不安を取り除く為の国会審議を尽くし、以下のとおりの改善が行われました。
1.返済猶予を受けた企業への新規融資が従来どうり受けられる:参議院での採決に際し、付帯決議を行うとともに、11月30日に公表した「金融監督の指針」に「貸し付け条件の変更等の履歴があることのみをもって、新規融資等の申し込みを謝絶していないか」と明記。
2.単に相談に乗るだけでなく、確実に返済猶予に応じる:「金融監督の指針」に「債務者から貸し付けの条件の変更等の申し込みがあった場合には、債務者の意思に反して当該申し込みを取り下げさせていないか」と明記。また、相談の概要の記録を義務づけるとともに(虚偽の場合は1年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、金融機関からの報告内容に「謝絶、取り下げに至った概要、理由」を明記。
3.経営改善計画の策定義務の弾力化:条件変更を行っても「貸出し条件緩和債権」に該当しない要件となっている「実現可能な抜本的な経営改善計画」の策定が可能と見込まれる場合(削減可能な経費、新商品の開発計画、販路拡大の見込み等がある場合)にはその策定を1年間猶予する旨、金融検査マニュアルに明記。
4.中小企業者の意思に反して信用保証がつけられることがない(旧債振替の防止):金検査マニュアルに「金融円滑化編」を新設し、「債務者が条件変更対応保証の利用を希望するときは、債務者の事業についての改善又は再生の可能性を説明する文書を作成し、信用保証協会に交付しているか」と明記するとともに、信用保証協会へのチェックとして、中小企業車の意思であることを確認することとした。
5.住宅ローンの返済猶予のさらなる弾力化:金融検査マニュアル「金融円滑化編」に、「債務者の将来にわたる無理のない返済に向けて、家族収入や今後の収入の見込み等を総合的に勘案して対応しているか」「安易に担保処分等による回収を行うのではなく、必要に応じ、貸出し条件の変更等を含めた対応策を検討しているか」を明記。
その他、そもそも金融機関が経営指導にしっかりあたる旨も確認しました。
中小企業の目線に立った政策の実現、頑張ります。
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