[No.616]税金のムダ遣い根絶へー不正経理防止法を議員立法ー

091124公明新聞議員立法.jpg2008年度の決算検査報告で不正経理などを含む指摘金額が過去最高額に上ったことを踏まえ、国民の税金の使い道に対する不信感が高まる中で、公務員の責任の明確化が求められています。

24日、税金のムダ遣いの一掃へ、不正経理防止法案と会計検査院法改正案を、自民党とともに議員立法で参院に提出ました。

 このうち不正経理防止法案は、国や地方の公務員が組織ぐるみで行う「裏金づくり」などの不正な会計処理を防止することが目的。「裏金づくり」は刑法の詐欺罪などに当たるが、立件が困難であることから、刑法とは別に支出の相手方に虚偽の請求書を要求する行為などに対して3年以下の懲役刑または、100万円以下の罰金刑を新設。「裏金づくり」に対する抑止力の強化と防止の徹底を図るもの。

 一方、会計検査院法改正案は、予算の適正な執行を確保するため、検査院の事務・権限の強化を目的としている。これは、過去会計検査院から不当事項と指摘されたにもかかわらず、返還されていないものが130億円もあるため、検査院から会計報告が不十分として、返還や不正行為者の責任追及などを求められた場合、実施状況の検査と結果の報告を検査院に行うことを義務付けるもの。

 また、不適切な予算執行を行った職員に対する懲戒処分についても、一部義務化するなど対策を強化。その上で処分の決定については、人事院から事前に意見を聴取する仕組みをつくり、公正で妥当な実施を図るとしています。

 公明、自民両党は与党当時、会計検査院に関するプロジェクトチームで議論を重ね、7月14日に両法案を参院に提出したが、衆院の解散総選挙により、廃案となっていたもの。

 提出法案の骨子

【不正経理防止法案】

(1)国家公務員が、裏金をつくる目的で、支出の相手方に虚偽の請求書を要求する行為などに対する罰則として3年以下の懲役または100万円以下の罰金を新設

(2)地方公務員についても同様の罰則を設ける

【会計検査院法改正案】

(1)会計検査院が報告が不十分とした場合、対処状況の検査と結果の報告を義務付ける

(2)不適切な予算執行を行った職員に対する懲戒処分を一部義務化

(3)処分の決定時には人事院から意見を聴取する仕組みを創設する

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