[No.1217] 内閣委員会で暴力団対策法の改正を審議

内閣委員会120620.jpg 6月20日、住民に代わり都道府県の暴力追放運動推進センターが組事務所の使用差止め請求訴訟を起こすことができる制度の創設などを盛り込んだ改正暴力団対策法が、6月20日の参院本会議で可決されました。

 これに先立つ参院内閣委員会で、質問に立ち、暴力団事務所の使用差止め訴訟の口頭弁論で、原告側が裁判所に対し、被告の面前での証言は精神的圧迫があるとして、ついたてなどによる尋問を求めたが、採用されなかったことにを取り上げました。

 その上で、昨年1年間で、ついたてやビデオリンク方式などの遮蔽処置を実施した証人尋問は「ほとんどDV(家庭内暴力)とか性犯罪が中心で、暴力団の事務所の差し止め関係では使われていない」と指摘し、見解を求めました。

 谷博之法務副大臣は「法の定める各要件を満たしている場合には適用が認められる」との考えを示しました。

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