ハマダレポート Vol.491.―災害援護資金の返済免除が実現―

ハマダレポート Vol.491. 2019.6.10

―災害援護資金の返済免除が実現―

災害援護資金をご存じでしょうか?

災害で住宅や家財が被災したり、世帯主がけがを負ったりした世帯が、最大350万円の貸し付けを受けられる、災害弔慰金支給法に基づく国の制度です。

1995年の阪神淡路大震災では、総額1326億円、件数として5万7448件(一件当たり平均約230万円)の利用がありました。

住宅の被害があった場合に最大300万円の給付が受けられる被災者生活再建支援金は、阪神淡路大震災を受けて98年から制度化されたため、95年当時は未だ制定されておらず。生活再建のために災害援護資金に頼らざるを得ない状況だったのです。

四半世紀が経ち、このうち、123億円、8400件(一件当たり約150万円)が、現在もなお未返済となっています。

生活再建が思うように進まず、期限内の償還(返済)ができない方々・・・・。

公明党は、未返済者には高齢で低所得の方々が多く、返済が長期化している実態を踏まえ、党の地方議員団が主導して債務免除を実施してきました。

そして、国会においても、市町村が一定の条件を満たす方々の返済を免除した場合に、その市町村及び都道府県の貸付金の国への償還を免除する、災害弔慰金支給法改正案をリードし、本年5月31日の参議院本会議で可決成立しました!

返済免除の対象は、総所得から住民税などを除いた年間所得が150万円未満で、償還に当てる資産がなく、預貯金が20万円以下などの条件の方々です。

また、東日本大震災においても、約500億円、件数として3万件の利用があり、被災自治体から、債権管理の業務負担を軽減して欲しいとの要望があったことから、以下の措置も盛り込みました。

1.災害援護資金の貸し付けを受けた者が破産手続きの決定又は再生手続き開始の決定を受けたときは、市町村が償還未済額の全部又は一部を免除できる。

2.市町村は、前記の免除のために、貸し付けを受けた者又は保証人の資産又は収入等を調査することができる。

被災者に寄り添い続けることこそ、「人間の復興」。浜田まさよし、公明党のネットワークで進めて参ります!

 

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