[No.1628]ハマダレポート Vol.266ー生活保護制度についてのお問い合わせー

  ハマダレポート Vol.266.2015.6.22

ー生活保護制度についてのお問い合わせー

1年半ほど前、生活保護を受給されているご婦人Aさんよりお問い合わせをいただきました。

 「横断歩道を横断中、右折車に撥ねられ、意識がないまま救急搬送されました。全身打撲、骨折等で3ヶ月寝たきりになるほどの交通事故に遭い、今も痛みと闘っています。」とのこと。

 今後、示談が成立し慰謝料等を受け取った場合、収入とみなされて生活保護が打ち切られてしまうのではないかとのお問い合わせです。

 お話を伺ったところ、母子感染が原因のB型肝炎を患い生活保護を受けているので、交通事故によるケガが回復したとしても、すぐに働ける状況ではないそうです。

なんとか安心して治療に専念していただきたいとの思いで、制度についてお調べしました。

 生活保護制度の運用通知によると、生活保護受給者に収入があった場合、原則、「臨時的な収入の増加」は保護の停止、「定期収入の恒常的な増加」は廃止となり、「定期」とはおおむね6ヶ月間、生活保護を必要とするか否かが判断基準となります。

 ただし、生活保護者が自立していくための自立更生に当てられる額については、収入と認定しない場合があり、自立更生の判断については、個別具体的な状態、状況に応じて、担当の福祉事務所が認定することになっています。

 運用通知によると、今回のケースのように、交通事故の慰謝料等の収入に関して、自立更生に当てられる額については、保護費と調整(減額)しないこととされており、収入認定除外となることが確認できました。

 その後、Aさんは示談が成立。地元の市議会議員と連携のもと、福祉事務所と相談し、生活保護が継続されることになったとのこと。

 併せて、今回の手続の中で、B型肝炎等による体調不良に伴う施術も、生活保護の医療扶助により、本人の希望にそって受けられることにも!

 先日、「経済的に自立して少しでも皆さまのお役に立てるように、毎日頑張っています。」と、はつらつとしたお声で、ご報告をいただきました。

セーフティネットのしっかりした社会へ、浜田まさよし、公明党のネットワークで進めて参ります!

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