[No.590] 外交安全保障政策10年の検証とオバマ大統領へのメッセージ

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連立10年の検証作業として、外交安全保障政策の検証に取り組んでいます。先日の核廃絶政策の検証に続き、本日は、イラクのサマワでの人道復興支援の検証を担当しました。1999年にノーベル平和賞を受賞した「国境なき医師団」オルビンスキ会長は、人道支援を必要とする目の前の人を助けないことを合理化することを廃しているという。「拒絶の倫理」です。無関心は暴力と変わらない。善をなさないことは悪を行うことと同じ。「人道的介入」はどこまで許されるのでしょうか。私が下した検証は以下のとおりです。

また、日本リザルツと協力して、「核兵器」と「結核」の2つの核をなくそうキャンペーンで、港区の米国大使館あてに11月に来日するオバマ大統領へのメッセージカードへの署名を行いました。全ては一歩から、歩みはじめます。

「サマワを中心としたイラクでの陸と空における自衛隊の人道復興支援および輸送活動に参加した日本に対して、根拠とした03年5月22日付国連安保理決議1483が加盟国に国連憲章第42条の実力行使を求める場合の構成要件が不十分(1,国際平和と安全に対する脅威の認定及び2,国連憲章7章の下でという2要件はあったが、3,必要とする全ての手段を行使することの授権はなかった)との批判があった。さらには、PKOが結成されるまで、自衛隊を出すのは見合わせるべきだとの主張もあった。これに対し、武力行使を伴わない人道的支援を対象とする場合はその根拠として武力行使を前提とした従来型の国連決議の構成要件は必要としない(つまり、必要とされる全ての行為は行わない)、また、ルワンダ内戦(90-94年)、ボスニア紛争(92-95年)やコソボ紛争(98-99年)を例に挙げるまでもなく、冷戦後の国際紛争の多発化・複雑化の中で、PKOという枠組みだけでは必ずしも十分な人道的支援が行い得ないとの基本認識の下で、公明党は、「特別措置法」を作って参加の道筋をつけた(03年6月13日閣議決定、7月26日成立。なお10月16日付で実力行使授権の構成要件が全て備わった国連決議1511が発出された)。国会での審議にあたっては、主に自衛隊が活動する「非戦闘地域」の概念をめぐって、憲法が禁じる「武力行使との一体化」に抵触するとの懸念が巻き起こった。これに対して、あくまで、自衛隊の活動を人道復興支援とし、かつ、武器使用も自己保存型に限るという自衛隊の行為類型の限定により、これらの懸念に対応した。」このことは日本の平和構築の歴史の中でどう再検証されるでしょうか。

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